東京都大田区 蒲田駅徒歩3分 檜山税理士事務所/税理士
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給与から預かった所得税は、まとめて払えると聞いたのですが?
給与から預かった所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。しかし従業員が9人以下の会社は預かった所得税を半年分まとめて納めることができます。これを納期の特例といいます。1月から6月までに預かった所得税は7月10日、7月から12月までに預かった所得税は翌年1月20日までに納めればよいことになります。この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出しなければなりません。なお、この特例はこの届出書を提出した月の翌月から適用になるため、提出した月に支給する給与の所得税の納期限は翌月10日のままなので注意が必要です。
当事務所では上記の源泉所得税の納期の特例の届出書を含む
新設法人の届出書類一式
を
10,000円
で承っております。 お申し込みは⇒
こちら
青色申告をしていると会社の赤字を持ち越せると聞いたのですが?
会社が赤字になった場合には、税金の計算上、その赤字の金額を翌期以降の利益から差し引くことができます。つまり、黒字の期の税金を少なくすることができるのです。
この赤字を持ち越す期間は、翌期以降、7年間とされています。
この規定の適用を受けるには、赤字が生じた事業年度に青色申告をしていることが条件となります。
(具体例) たとえば、第1期に100万円の赤字が出たとします。第2期に150万円の黒字が出たとき、第2期については、黒字から第1期の赤字を差し引くことができます。150万円−100万円=50万円に税金がかかり、約15万円の税額になります。
ところが、青色申告をしていない場合には、150万円が税金の対象となり約45万円の税額となるため、その差は30万円になります。
青色申告をするには、複式簿記によりきちんと帳簿を記帳し、保存する必要があります。また、あらかじめ税務署の承認を受けることも必要です。
この承認を受けるには、その事業年度が始まるまでに、「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。設立第1期の場合には、設立の日から3ヶ月以内が期限となります。なお、設立第1期が3ヶ月以内に終了する場合には、その終了する日の前日が期限となります。
当事務所では上記の青色申告承認申請書を含む
新設法人の届出書類一式
を
10,000円
で承っております。 お申し込みは⇒
こちら
料金の相場っていくら位ですか?
平均的な顧問料の主流は3〜5万円です。
会社の規模や仕事内容を基準として契約時に見積りにより決めている税理士事務所が多いようです。
当事務所では、
訪問コース
と、リーズナブルな
来所コース
を設けており、売上高を基準として料金表を定めています。詳しくは料金表のページを参照してください。⇒
料金表
税理士事務所って何をしてくれるの?
一般的には税金・経理に関することが中心です。
法人では、税金の相談や月々の帳簿処理、決算時の申告書の作成などはどこの事務所でも行っていることです。
従来はお客様から伝票や出納帳をお預かりして、税理士事務所で記帳を行う方式が主流でした。最近の傾向として、お客様が会計ソフトを導入するためのお手伝いをする事務所も増えてきています。
当事務所では、手書き経理は煩わしく手間と時間がかかることと、数字に強い経営者になってもらいたいという思いから、会計ソフトの導入を強く推進しています。⇒
会計ソフトのページ
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